★★海外のベンダーは、プロジェクトに必須な装置を製造しています。品質調査の結果、このベンダーがプロジェクトの仕様の一部を満たしていないことが判明しました。PMは次に何をすべきでしょうか?「当該仕様が製造契約書に記載されていることを確認する。」「プロジェクト・チームからベンダーの監督係を任命して仕様の遵守を徹底させる。」「ベンダーの担当者とワークショップを行いプロジェクトの仕様を説明する。」

→当該仕様が製造契約書に記載されていることを確認する。

製造契約書は、プロジェクト・マネジャーとベンダー間の法的な合意書です。この契約書には調達する装置の仕様やプロジェクトの要件が記載されているはずです。仮に、装置の当該仕様が明記されていなければベンダーに責任を負わせることはできないので、まずは契約書をチェックすべきです。

契約を確認せずに監督係を任命するのは早計です。

ベンダー担当者とのワークショップは、仕様準拠問題の対処にはなりません。

ベンダーとの定期的な会議も、この問題の直接的な対処にはなりません。

理由

この問題の焦点は、調達管理(Procurement Management)における契約の遵守と品質不適合の初期対応です。

品質調査の結果、「仕様を満たしていない」ことが発覚した場合、
まず確認すべきはその仕様が契約上の正式な要件であるかどうかです。

理由は以下の通りです:

  1. 契約に明記されていない要件には拘束力がない
     → ベンダーに「仕様違反」と主張するには、
      その仕様が正式に契約書(またはその添付仕様書)に記載されている必要があります。
  2. 品質問題は契約の範囲内で扱う
     → 契約外の要求をもとに是正を求めると、追加費用や紛争の原因になります。
      したがって、まず「契約書に記載があるか」を確認するのが最優先です。
  3. PMPの考え方では、“契約書=調達関係の唯一の法的根拠”
     → 契約書の内容確認なしにアクションを起こすことは、
      リスク管理上もコンプライアンス上も不適切とされています。

❌ 他の選択肢の誤りの理由

「プロジェクト・チームからベンダーの監督係を任命して仕様の遵守を徹底させる。」

→ まだ「ベンダーが本当に契約違反をしている」と確定していない段階で監督を任命するのは時期尚早です。
 まずは契約内容の確認 → 契約不履行の事実確認 → 是正措置という順を踏む必要があります。
 いきなり監督強化は、関係悪化やコスト増につながるリスクがあります。


「ベンダーの担当者とワークショップを行いプロジェクトの仕様を説明する。」

→ 仕様が契約に明記されていない場合に行うなら有効ですが、
 このケースではすでに品質調査で不適合が発覚している段階です。
 まずは契約上の義務違反かどうかを確認しなければ、ワークショップを開いても根拠のない主張になります。


💡 ワンポイントアドバイス

PMP試験で「ベンダーが仕様を満たしていない」「成果物に不具合がある」と出たら、
次のステップを思い出すと迷いません👇

  1. 契約内容を確認する(契約書・SOW・仕様書)
  2. 違反が明確なら是正措置要求(Corrective Action)
  3. 必要に応じて調達監査・契約管理プロセスを実施
  4. 再発防止策を文書化してプロキュアメント文書を更新

特に「調達上の問題が起きたときは、まず契約書を見ろ」はPMPの鉄則です。


✅ まとめ

  • 正答:当該仕様が製造契約書に記載されていることを確認する。
  • 理由:品質不適合への初期対応では、契約上の義務かどうかを明確にするのが第一歩。
  • 誤答理由:監督任命やワークショップ開催は、契約違反が確定してから取る後続対応。
  • ワンポイント:PMP流の原則「問題が発生したら、まず契約書を開け」。

フルレングス試験2 (日本語) 60

コメント

タイトルとURLをコピーしました